国内外の絶滅のおそれがある野生生物の種を保存するため、平成5年4月に施行された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に関して知り合いから尋ねられました。その法律では、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載されている種(パタゴニアンサイプレス・ブラジリアンローズウッドなど)は登録制など例外はあれど「譲渡し等の禁止」、「販売目的の陳列・広告の禁止」などとされており、このワードだけみるとFWの仕事はあがったりになってしまいます。
しかし安心してください、規制種一覧表で何のどれが本当に規制されているのか書かれています。
例えばブラジリアンローズウッドで規制対象となっているのは、個体もしくは器官(幹・皮を剥いだものを除く/枝条・皮を剥いだものを除く)だけです。個体というのは根や幹、葉、花などすべて含んだ丸ごとを意味します。鉢植えの植物をイメージしてください。そして器官とは木のパーツのことですが、カッコ書きに記されているとおり皮付きの丸太や枝を指します。
つまり、皮を剥いで製材した板や角材、そしてそれらを部材として使用した加工品などはこの法律の規制対象外なのでした。
以上、私の解釈ですのでもし間違いがありましたらご指摘ください。
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